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新たな給付制度「訓練・生活支援給付金」
●  緊急人材支援事業の創設
  深刻化する経済危機のなかで、雇用調整により失業期間の長期化が懸念されています。このほど緊急人材育成・就職支援基金により、雇用保険を受給できない方への職業訓練と、訓練期間中の生活保障のための給付制度が創設されました。
  制度内容は、「基金訓練」(雇用保険を受給できない方への職業訓練)、「訓練・生活支援給付金」(生活保障のための給付制度)、「訓練・生活支援資金融資」(融資制度)からなります。
  今回は、特に問い合わせが多いと思われる、「訓練・生活支援給付金」についてご紹介します。
●  雇用保険が受給できない方へ支給
  「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば訓練期間中の生活保障として支給されるものです。
●  支給対象者おもな要件
  下記すべてに該当することが必要です。
(1)ハローワークに求職登録されている方で、ハローワークのあっせんにより、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
(2)雇用保険の求職者給付、就職促進手当、訓練手当を受給できない方
(3)世帯の主たる生計者である方(申請時の前年の状況による)
(4)申請時点での年収見込み200万円以下、かつ世帯全体の年収見込み300万円以下である方
(5)世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
(6)現在の住まい以外に土地・建物を所有していない方
(7)過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
●  支給額について
・被扶養者のいる方:12万円(月額)
・それ以外の方:10万円(月額)
  基金訓練または公共職業訓練への出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。また、訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と合計して、24カ月を超える場合には支給終了となります。
  なお、給付金は所得税の課税対象となります。別途、確定申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。
●  お問い合わせ先
  訓練・生活給付の詳細につきましては、中央職業能力開発協会 http://www.javada.or.jp/  までお問い合わせください。
(野上 幸彦 特定社会保険労務士、野上社会保険労務士事務所 所長)
2009.11.24
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