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法定調書合計表・給与支払報告書・償却資産税申告書の提出は2月1日まで
●  2月1日までの提出物は3種類
  1月もあと1週間で終わろうとしている。1月は7月と同様に課税局への提出物が多い。今年は1月31日が日曜日のため、2月1日を提出期限とした提出物が3種類あるので注意点をお知らせする。
●  給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  これは、俗に「合計表」と呼ばれ税務署に提出する書類である。具体的には平成21年中に事業者が支払った給与所得の源泉徴収票の合計、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の合計、報酬・料金・契約金および賞金の支払調書の合計、不動産の使用料等の支払調書の合計、不動産等の譲受けの対価の支払調書の合計、不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書の合計を記載し、提出義務があるそれぞれの源泉徴収票などを添付する。
  なぜこのような書類を提出させるのかというと、やはり課税漏れを防ぐためである。例えば給与所得者がアルバイトで年間50万円ほどの翻訳料を受け取っていたとする。この場合、支払った事業者から報酬の支払調書が税務署に提出される。サラリーマンがこの翻訳料50万円を確定申告しない場合においても、税務署は申告漏れを把握できてしまう。さらに源泉徴収税の課税漏れについても一目瞭然となる。
  合計表の作成にあたっては、金額を合計し書類を添付しなければいけないので複雑で面倒ではあるが、合計表は法定調書であるため必ず期限内に提出していただきたい。
●  給与支払報告書(総括表)
  これは、給与の支払を受けている者の市町村に提出する書類である。具体的には平成21年中に事業者が支払った給与所得の源泉徴収票を提出する市町村ごとに分別し、給与支払報告書(総括表)に必要事項を記載したものを表紙にして提出する。
  なぜこのような書類を提出させるのかというと、個人住民税を課すためである。なお、個人住民税の支払方法には、金融機関の窓口で年4回納付書により支払う普通徴収と給与から天引きし事業者がまとめて支払う特別徴収の2通りがある。ある程度の人数がいる中小企業の場合は特別徴収が主流だが、従業員10人以下の場合などはあえて普通徴収を選択することをお勧めする。それは、給与の源泉所得税について年2回の支払で済む納期の特例を選択しているにもかかわらず、個人住民税の支払い事務を毎月行っていては効率化が図れないからである。この場合、給与支払報告書(総括表)に「普通徴収希望」と記載するだけでよい。ただし、特別徴収から普通徴収に変更する場合には、従業員に事前説明をしておいたほうがよい。
  ちなみに、個人住民税の普通徴収を選択されている場合の第4期の納期限も2月1日となっている。
●  償却資産税申告書
  これは、事業者の所轄する市町村に提出する書類である。具体的には、平成22年1月1日現在で所有する事業用資産が課税対象となる。ただし、無形固定資産、土地、家屋、自動車、償却資産のうち耐用年数が1年未満のもの、取得価額が10万円未満で一時の損金としているもの、取得価額が20万円未満で3年均等償却を選択しているものは課税対象外である。
  青色申告書を提出する中小企業者等の場合、取得価額30万円未満であれば法人税および所得税法上において一時の損金にできるが、償却資産税では課税対象となるので注意していただきたい。
  また、賃貸している建物の附属設備(内部造作、電気設備、給排水設備など)については、設備の所有者である賃借人が償却資産(構築物)として申告する必要があるので注意していただきたい。
(今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.01.25
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