> 今週のトピックス > No.1983 |
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平成22年度の年金額 | |||||||||||||
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![]() ● 平成22年度の年金額は据え置き
総務省の発表によれば、平成21年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率は▲1.4%、これにより、平成22年度の年金額は下記のとおりとなります。なお、厚生年金については、夫が平均的収入(平均標準報酬360,000円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準となります。
<平成22年度の年金額(月額)>
![]() ● 年金額改定の仕組み
年金額の改定のルールは法律によって定められています。
現在、実際に支給されている年金は、過去、物価下落時に年金額を据え置いた経緯から、特例的に本来よりも高い水準(=特例水準)で支払われています。特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基準となる平成17年の物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるというルールがあります。一方、法律上本来想定している年金額(=本来水準)は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額または減額されることになっています。例えば、賃金の伸びが物価の伸びを下回った場合、物価ではなく賃金で改定されます。今後、物価や賃金の上昇に伴い本来水準の年金額が特例水準の年金額を上回れば、本来水準の年金額が実際に支給されることになります。 平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律でこれを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すると、依然として0.3%上回っている状況となっています。これにより、法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなります。 ![]() (特定社会保険労務士 野上 幸彦)
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2010.02.08 |
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