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「健康被害救済制度」が新設されました
●  新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度
  新型インフルエンザ予防接種を受けたことで、何らかの健康被害が発生した場合に国から医療費給付などの直接救済を行う制度が昨年12月に新設されました。この制度を利用できるケースは、今回の新型インフルエンザ予防接種事業に基づきワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合、一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合です。
利用できるケース 給付の種類
入院を必要とする程度の医療を受けた場合 ・医療費
・医療手当
一定程度の障害が残った場合 ・障害年金 もしくは 障害児養育年金
死亡した場合 ・遺族年金 もしくは 遺族一時金
・葬祭料
・「入院を必要とする程度の医療」について
  「病院または診療所への入院を必要とすると認められる場合に必要な程度の治療」であり、入院治療が行われる場合をさします。入院治療が必要と認められながら、やむを得ず自宅療養を行う場合でも救済の対象となります。なお、入院して治療を受けた場合であっても、新型インフルエンザ予防接種による疾病だけをみると、入院治療を必要とする程度であると認められないときは、救済の対象にはなりません。
・「障害」について
  この制度における「障害」の状態とは、症状が固定している状態、または症状が固定しないまま初診日から1年6カ月を経過した後の状態をさします。支給の対象となる障害は、「1級」と「2級」に該当する程度の状態です。
  1級の障害…日常生活の用を自分ですることができない程度の障害
  2級の障害…日常生活に著しい制限を受ける程度の障害
●  その他の留意点
  申請の受付は、昨年12月4日より開始されています。必要書類(請求書、診断書、住民票の写し、予防接種済証など)を添えて厚生労働省に郵送で申請してください。申請された内容は、疾病・障害認定審査会で審査され、該当すると判断された場合に給付されます。なお、この法律が成立する前(平成21年12月3日以前)に、今回の新型インフルエンザ予防接種事業に基づく新型インフルエンザ予防接種を受けており、ワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合や、一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合であっても、救済の対象となります。
・健康被害救済制度の相談窓口:03-3501-9060(平日10時〜18時)
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2010.02.22
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