>  今週のトピックス >  No.2007
非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減へ
●  平成22年4月実施予定…国民健康保険料(税)の負担軽減措置
  倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、 国民健康保険料(税)の軽減措置の実施が予定されています。現在、国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定、また国民健康保険税の軽減措置に関して地方税法の改正法案が国会に提出されており、これらが成立すると軽減が実施されます。
●  対象者は?
  この軽減措置は、離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者(ex.倒産・解雇などによる離職)もしくは雇用保険の特定理由資格者(ex.雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける方が対象となります。
●  軽減額は?
  国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減措置として、前年の給与所得をその30/100みなしが行われます。具体的な軽減額は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
●  軽減期間は?
  離職日の翌日から翌年度末までの期間です。途中で就職しても、国民健康保険に加入中であれば、引き続き軽減の対象となります。なお、制度が始まる前1年以内(=平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。
●  保険料軽減措置の試算
<夫婦+子ども1人世帯の場合>
前年の給与収入 協会けんぽ
保険料(年額)
国保保険料(年額)
現行 軽減後
1,000万円 46.7万円 59.0万円 28.3万円
500万円 23.4万円 34.7万円 14.8万円
300万円 14.0万円 23.3万円 8.5万円
150万円 7.0万円 13.4万円 4.8万円
※給与収入は世帯主の収入として算出
※協会けんぽ保険料:保険料率9.34%、標準報酬月額と賞与の割合を勘案せずに算出
※国保保険料:平成19年度市町村の全国平均を使用
 (所得割率:7.44%、資産割額:19,044円、均等割額23,678円、世帯割額:24,146円)
※国保保険料の上限額は59万円(年額)
軽減を受けるには申請が必要です。
制度の詳細につきましては、お住まいの市町村の国民健康保険担当へお問い合わせください。
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2010.03.23
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