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労働局による紛争解決援助制度
●  平成22年4月1日スタート〜育児・介護休業法に基づく調停
  各都道府県にある労働局(雇用均等室)では、労働者と会社との間で男女均等取扱い、育児・介護休 業等およびパートタイム労働者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合に、解決に向けての援助を行っています。援助の制度には、都道府県労働局長による「援助」と調停委員(弁護士や学識経験者等の専門家)による「調停」の2種類があり、育児・介護休業法に基づく「調停」は平成22年4月1日からスタートします。
●  育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の対象
  育児・介護休業法に基づく紛争解決の場合は、下記に関する労働者と会社間の紛争が対象となります。
  ・育児休業制度                 ・介護休業制度
  ・子の看護休暇制度              ・時間外労働の制限
  ・深夜業の制限                 ・勤務時間の短縮等の措置
  ・育児休業を理由とする不利益取り扱い  ・労働者の配置に関する配慮
  また、平成22年6月30日からは「子育て中の所定外労働の免除」「子育て中の短時間勤務制度」「介護休暇制度」も含まれます(※常時労働者数100人以下の会社は除く)。
●  紛争解決までの流れ
「調停」の場合…
  労働局(雇用均等室)に調停申請書を提出
→調停委員が労働者と会社双方からヒアリング
→調停委員が問題解決策として調停案を作成、当事者双方へ提示
→当事者双方が調停案に合意し解決
●  紛争解決制度利用のメリット
  ・裁判に比べ早くて簡単
  ・費用は無料
  ・プライバシー保護が厳守される
  紛争解決制度を利用したことによる不利益な取り扱い(ex.解雇、配置転換、降格、減給など)は、男 女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法で禁止されています。万一そのような取り扱いを受けた場合には、労働局(雇用均等室)が会社に指導を行うことができます。
  なお、援助の対象となっている場合でも、裁判中や他の行政機関に相談中などの場合は本制度を利用 できないことがあります。
  制度の詳細については、各都道府県労働局(雇用均等室)までお問い合わせください。
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2010.04.05
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