>  今週のトピックス >  No.2020
振替納税日近づく、残高不足等に注意
●  振替納税日、所得税は4月22日、消費税は4月27日
  確定申告終了から約1カ月が経ち、すっかり申告のことなど忘れ去っている方も多いかもしれない。しかし、まだ納税が済んでいないという方もいらっしゃるのではないだろうか。それは振替納税での納付手続をされている方である。通常、確定申告は申告期限までに納付するのが原則である。所得税なら3月15日、消費税なら3月31日である。ただし、例外が2つある。1つは振替納税、もう1つが延納である。振替納税の場合、納付期限つまり引落日は大幅に延長される。今年の場合、所得税なら4月22日、消費税なら4月27日が振替納税日となる。
●  振替納税、手続き上の注意点
  振替納税を利用するためには、口座振替の依頼書を管轄の税務署、もしくは振替口座のある金融機関に提出する必要がある。確定申告期限までに提出しておけば、振替納税が利用できる。一度、手続きをしておけば、毎年手続きをし直す必要はない。
  ただし、注意点がいくつかある。振替納税は税目ごとに利用するかどうかを選択できる仕組みとなっている。例えば、消費税の免税事業者であるときに、所得税のみ振替納税の手続きをしていたという場合、消費税の課税事業者になれば、消費税の振替納税の手続きが再度必要となる。最初に振替納税を届け出る時点で、全税目について届け出ておけば間違いはないだろう。
  また、振替納税は管轄の税務署ごとに管理が行われているため、引越し等で住所が変わり、管轄の税務署が変わった場合には再度、口座振替依頼書を提出する必要がある。
  なお、振替納税は期限内に申告書を提出した場合にのみ利用できる制度となっている。期限後申告になってしまった場合には振替納税にはならず、金融機関窓口または管轄の税務署で納付しなければならなくなる。
●  残高不足なら延滞税がかかる
  上記の注意点をクリアしていても、まだ安心はできない。自分の申告納税額を確認した上で、振替納税日にその金額を口座に用意しておかなければならない。万一、残高不足で引き落としができなかった場合には、金融機関窓口または管轄の税務署で納付しなければならなくなるだけではなく、法定納期限の翌日から納付の日までの期間について、延滞税を支払わなければならない。この場合の法定納期限というのは、振替納税期限ではなく当初の申告期限を指す(所得税の場合は3月15日、消費税の場合は3月31日)。延滞税は、納期限の翌日から2月を経過するまでの期間については年4.3%、それ以降は年14.6%の割合で計算される。残高不足には十分注意したい。
●  電子納税では振替納税ができない
  最近は、電子申告に加えて電子納税という制度もある。ただ、電子納税にしてしまうと、申告手続による税額が確定した時点で自動振替により納付手続が完了してしまうため、振替納税にはならないので注意したい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.04.12
前のページにもどる
ページトップへ