> 今週のトピックス > No.2021 |
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改正雇用保険法成立 「31日以上の雇用見込み」で雇用保険の適用 |
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![]() ● 雇用保険の適用基準を「6カ月以上の雇用見込み」から「31日以上の雇用見込み」に
厳しい雇用経済情勢の中で、非正規労働者のセーフティーネット機能をさらに強化するために、非正規労働者の適用範囲拡大を狙った改正雇用保険法が平成22年3月31日に参院本会議で可決、成立した。施行日は原則として平成22年4月1日となっており、まさに直前での成立となった。
改正の目玉となるのは、適用範囲を雇用見込み期間「6カ月以上」から「31日以上」に短縮し、非正規労働者が失業給付を受けやすくなったことである。適用範囲の拡大については、1年前に「1年以上」から「6カ月以上」の雇用見込という要件に変更したばかりであったが、今回さらなる緩和をし、今まで雇用保険に加入できなかった非正規労働者を大勢救済する形になる。経営者にとってはさらなる保険料の負担増は、頭の痛い問題といえる。 ![]() ● 雇用保険未加入者も2年を超えて遡及加入が可能に
今回の本会議で成立した雇用保険法の改正についてポイントをまとめると次のとおりとなる。施行日は、平成22年4月1日とするが、下記(2)については公布日から9カ月以内の政令で定める日とする
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![]() (庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、
庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士) ![]() |
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2010.04.12 |
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