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平成22年度「子ども手当」支給について
●  「子ども手当」とはこんな制度
  平成22年4月から「子ども手当」制度が開始されました。子ども手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援する」という趣旨のもとに支給されるものです。
  子どもを養育している方は、中学校を卒業するまでの子ども1人につき、月額13,000円(平成22年度)を受給することができます。お住まいの市区町村の認定を受けると、年3回(6月、10月、2月)前月分までの手当が支給されます。支給は原則として口座振込となります。
●  受給には申請が必要です
  子ども手当を受給するには、お住まいの市区町村への申請が必要です。所定の「子ども手当認定請求 書」に記入のうえ、下記にある必要書類を添付して申請してください。その他の必要書類については、市区町村の子ども手当担当窓口へお問い合わせください。

<おもな添付書類>
厚生年金等サラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、勤務先が発行した証明書、健康保険証の写し
振込先金融機関の預金通帳の写し
子どもが生まれるなど、手当の対象人数が変わった場合には、市区町村へ「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。
公務員については、勤務先から支給されることになります。例えば、サラリーマンから公務員になった場合には、市区町村へ「子ども手当受給事由消滅届」の提出が必要になります。
●  その他の留意点
本年3月まで児童手当を受給していた場合には、子ども手当受給についての新たな申請手続きは不要です。ただし、児童手当を受給していた場合でも、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として、中学2年生と3年生)がいる場合には、市区町村へ「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
平成22年度は子ども手当が支給されるため、原則として児童手当は支給されません。ただし、平成22年6月に限り、平成21年度分の児童手当(平成22年2月分・3月分)が支給されます。
申請は9月30日までに。期日を過ぎると、満額の支給が受けられなくなります。
  子ども手当を受給した方は、この手当の趣旨に従って子どもの健やかな育ちのために有効活用する責務が法律で定められています。なお、子ども手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村へ寄付し、子ども・子育て支援事業に活かす手続きをとることも可能です。
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2010.04.19
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