> 今週のトピックス > No.2024 |
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確定申告書の内容が誤っていた場合の手続き | ||||||||
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![]() ● 確定申告の内容が間違っていた場合、どうすればいいの?
無事確定申告書の提出を終え安心していたところ、「医療費の領収書が出てきてしまった」、または「満期保険金を申告するのを忘れていた」ということがある。
このような場合、手続きはどうすればよいのか? 税金を払い過ぎていた場合と、払うべき税金が少なかった場合とでは手続きが異なるので、ケース別にお知らせする。 ![]() ● 税金を払い過ぎていた場合
よくあるケースが、追加で医療費の領収書が出てきた場合や、保険料控除の適用し忘れなどである。このように納付すべき税額が過大であるときや、還付される金額が過少であるときなどは、「更正の請求」をすることができる。
更正の請求の手続きは、「更正の請求書」に間違って計算した内容と正しく計算した内容などを記載して、所轄税務署長に提出することによる。なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内である。平成21年分の所得税については平成23年3月15日、個人事業者の消費税および地方消費税については平成23年3月31日までとなる。 ちなみに、更正の請求期間が過ぎている平成20年分以前については、「嘆願」という形式で税務署長にお願いをする。 ![]() ● 払うべき税金が少なかった場合
確定申告後に、満期保険金の申告し忘れに気付いたケースのように、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額を申告すればよい。
修正申告をするには、「申告書B第一表」と「第五表」(修正申告書という)の用紙に必要事項を記入して、所轄税務署長に提出する。なお、修正申告は、税務署から指導される「更正」を受けるまではいつでも提出できるが、なるべく早く提出したほうが賢い。 というのも、新たに納付することになった税額には本税のほかに延滞税がかかるからだ。 ![]() ● 延滞税は高金利
修正申告によって新たに納付する税額には、法定申告期限(所得税は平成22年3月15日、消費税は平成22年3月31日)の翌日から完納するまでの期間について延滞税がかかるが、延滞税の割合(平成22年中)は次の通りである。
・納期限の翌日から2月を経過するまでの日の期間…年4.3% ・納期限の翌日から2月を経過するまでの日以降の期間…年14.6% さらに、自ら修正申告をする場合には過少申告加算税は課税されない。ただし、税務調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から更正を受けてしまうと、追加される本税の10%(または15%)の過少申告加算税、または35%の重加算税が課税されてしまう。 ![]() (今村京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2010.04.19 |
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