> 今週のトピックス > No.2032 |
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脱税犯に対する罰則強化 | |||||||||||||||||||||
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![]() ● 納税者の権利と義務
納税者は、法律上の権利を有している。例えば、憲法第84条において「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定められている。平たく申し上げるならば、法律の定めのない税額については、支払を拒否することができるという権利(租税法律主義)のことである。
一方、憲法第30条において「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と納税義務が課されている。 つまり、権利の裏返しとして、納税者には適正に税制上の義務を履行することが求められる。義務を適正に履行しない納税者に対しては、厳正かつ的確に対処する必要がある。 そこで、課税の適正化を図り、税制への信頼を確保するために、平成22年税制改正において、他の経済犯とのバランスなどを考えながら、租税に関する罰則規定の見直しが行われた。 ![]() ● 租税に関する罰則の見直し
平成22年6月1日以後の違反行為について、次のように強化される。
1.脱税犯(不正手段により税を免れる行為)
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2.秩序犯(申告書の不提出、検査忌避等の行為)
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3.税務職員の守秘義務違反の罪
![]() ● 適正申告が一番の節税
脱税犯というように脱税は犯罪であり、新聞等で報道される可能性も高い。「あの会社、脱税で捕まった…」ということになれば、それまで築いてきた社会的信用が崩れてしまうだけでなく、(本税+ペナルティ)を支払うことになり、資金ショートを起してしまうこともありうる。
結果として、適正に申告し納税することが一番の節税といえるかもしれない。 ![]() (今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2010.05.10 |
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