>  今週のトピックス >  No.2036
決算終了後2カ月以内にすべき事項
●  納税のための資金繰り
  3月決算の法人の場合、この5月末までに決算申告書を所轄官庁に提出し、納税をすることになる。事前に税理士等と決算対策を実施し、納税予測まで行っている法人であれば資金繰りも急を要することはない。
  しかし、実務上は5月に入ってから1年分をまとめて記帳し、その結果、法人税や消費税等の納税が思っていたより多額になったということもある。この場合には、経営者は納税のための資金繰りに奔走することになってしまう。
  このようなことにならないためにも、基本は毎月試算表を作成し、税金が概算でいくらになるのか把握することが重要である。
  また、納付すべき税額が確定したら、次は今期(決算後の翌期のこと)に支払う中間納税額も把握できるので、覚えておいてほしい。法人税の場合、前期の納税額が10万円超となった場合にはその約半分を中間納税しなければならない。消費税等の場合は、前期の納税額が60万円超(500万円以下)となった場合には、その約半分を中間納税することになる。中間納税額も資金繰りにいれておく必要があるため、中間納税が必要かどうかも重要な情報である。
●  取引銀行に決算報告
  銀行からの借入がある場合、担当者から「決算書のコピーをください」と依頼されることがある。貸している側からすれば、返済能力があるかどうか判定するのに決算書は有効なツールであることに間違いない。
  このような場合、銀行から請求があってから提出するのではなく、こちらから積極的に提出するほうが良いだろう。このときに赤字であるなら赤字となった要因と今後の事業計画を説明することで随分印象が良くなる。
●  従業員にも決算内容の報告
  中小企業において、従業員に対して決算書の全てをオープンにしている会社は少ないであろう。しかし、従業員の給料は少なからず会社の業績の影響を受けているはずであることを考えても、ある程度の決算報告を行うことは従業員の士気向上に有効であると考える。
  具体的には、口頭で売上高、粗利益、経費総額、経常利益というように大まかにではあるが、会社が儲かっているのかどうなのかわかるように説明するだけでもいい。
●  役員給与の決定は決算終了後3カ月以内
  法人税法上、役員給与を費用にするには、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与の3つに限定されている。そのなかでも中小企業については、毎月同額を支給する(1)定期同額給与がメジャーである。
  定期同額給与とは、事業年度開始日から3カ月経過日までに改定がされた場合において、改定前の支給額が同額で改定以後の支給額が同額である定期給与のことである。
  中小企業の場合、役員給与の総額が利益に与える影響が大きく、事業年度中途に金額の変更ができない(できるが、一部は費用にはならない)ことを考えると、事業計画に適した金額を決算終了後3カ月以内に決定すべきである。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.05.17
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