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新たに創設された「精神障害者雇用安定奨励金」
●  精神障害者雇用安定奨励金とは…
  精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇い入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金が平成22年4月1日に創設されました。
●  奨励金の概要
精神障害者の雇用や休職者の職場復帰の際の、さまざまな場面で利用できます。
各奨励金の概要は以下のとおりです。
名称 対象となる取り組み 支給(上限)額 対象事業主
精神障害者支援専門家
活用奨励金
精神障害者の雇用管理に関する業務を行う精神保健福祉等の精神障害者支援専門家を新たに雇用または委嘱した場合 (1)雇用する場合
年額180万円まで
(短時間労働者は年額120万円まで)
(2)委嘱する場合
1回1万円
(年額24万円まで)
精神障害者を新規雇用する事業主
社内精神障害者支援
専門家養成奨励金
社内の専門人材を養成するため、従業員に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させた場合 養成課程の履修に要した費用の2/3
(上限50万円)
社内理解促進奨励金 従業員に精神障害者の支援に関する講習を受講させた場合 講習に要した費用の1/2(1回5万円、年額25万円まで) 精神障害者を新規雇用または休職者を職場復帰させる事業主
ピアサポート体制整備奨励金 社内の精神障害者を他の精神障害者に対する相談等を行う担当者として配置した場合 配置した社内精神障害者1人当たり25万円
●  組み合わせて利用可能
  各奨励金は組み合わせて利用することが可能です。ただし、「精神障害者支援専門家活用奨励金」と「社内精神障害者支援専門家養成奨励金」は同時に受給できません。
   利用例1:「精神障害者支援専門家活用奨励金」と「社内理解促進奨励金」を利用
精神障害者支援専門家として精神保健福祉士を雇用した後に、精神障害者を雇用。
同じ職場の従業員に精神障害に関する講習を受講させる場合。
  利用例2:「社内理解促進奨励金」と「ピアサポート体制整備奨励金」を利用
精神障害者の休職者を職場復帰させる前に、同じ職場の従業員に精神障害に関する講習を受講させ、さらに社内の精神障害者を担当者として任命し、休職者の職場復帰に向けた助言を受けた場合。
詳しくは、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局までお問い合わせください。
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2010.05.24
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