> 今週のトピックス > No.2047 |
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「児童扶養手当」〜父子家庭も支給対象に | ||||||||||
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ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から「父子家庭の父」にも児童扶養手当が支給されることになりました。
![]() ● 児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
![]() ![]() ● 父子家庭の支給要件
下記(1)〜(5)のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。なお、個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村へご相談ください。
![]() ● 支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や所得等により決まります。
例えば… ・児童1人の場合 全部支給:41,720円 一部支給:41,710円〜9,850円 ・児童2人以上の加算額 2人目:5,000円 3人目以降1人につき:3,000円 ![]() ● 父子家庭の方が受給するには
児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
申請の時期については下記のとおりとなります。すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請可能です。各市町村における申請受付開始日については、お住まいの市町村でご確認ください。 ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方 →11月30日までに申請すれば、「8月分」から支給 ・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方 →11月30日までに申請すれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給 なお、11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給になりますので、早めの手続きをおすすめします。制度の詳細につきましては、お住まいの市町村へお問い合わせください。 ![]()
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
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2010.06.07 |
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