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「児童扶養手当」〜父子家庭も支給対象に
  ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から「父子家庭の父」にも児童扶養手当が支給されることになりました。
●  児童扶養手当とは
  父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
●  父子家庭の支給要件
  下記(1)〜(5)のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。なお、個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村へご相談ください。
(1)  父母が婚姻を解消した子ども
(2) 母が死亡した子ども
(3) 母が一定程度の障害状態にある子ども
(4) 母の生死が明らかでない子ども
(5) その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
●  支給額(月額)
  受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や所得等により決まります。
例えば…
・児童1人の場合
  全部支給:41,720円
  一部支給:41,710円〜9,850円
・児童2人以上の加算額
  2人目:5,000円
  3人目以降1人につき:3,000円
●  父子家庭の方が受給するには
  児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
  申請の時期については下記のとおりとなります。すでに父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請可能です。各市町村における申請受付開始日については、お住まいの市町村でご確認ください。
・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方
  →11月30日までに申請すれば、「8月分」から支給
・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
  →11月30日までに申請すれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給
  なお、11月30日を過ぎると「申請の翌月分」からの支給になりますので、早めの手続きをおすすめします。制度の詳細につきましては、お住まいの市町村へお問い合わせください。
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2010.06.07
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