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「遅延加算金法」で年金額が増える
  平成22年4月30日より「遅延加算金法」が施行されました。この法律は年金時効特例法によって復活した、本来支給されるはずであった年金(未払い年金)について、現在価値に合わせて物価上昇分を遅延加算金として支払うものです。ただし、直近5年間の分については加算金の支払いはなく、過去5年を超えた期間の未払い年金が対象となることに注意が必要です。
●  対象になる方と手続き
  未払い年金(時効特例給付)を受け取った時期によって、請求手続きが必要となる場合があります。
  請求手続きが必要になるケースでは、平成22年4月30日から5年以内に請求することが必要で、さらに、一定の条件を満たせば遺族が遅延加算金を受け取ることもできます。また、手続きが必要な方については、あらかじめ必要事項を印字したダイレクトメールが送付されることになっています。
●  遅延加算金の金額
  年金記録の回復によって支払われた未払い年金(時効特例給付)について、現在価値に見合った金額となるように、物価上昇相当分を遅延加算金として支給することになりますが、具体的な金額については、時効特例給付の額や年金を受給開始した年によって異なります。
  遅延加算金の額は、物価スライドの考え方を勘案し、過去の年金給付の全額を遅延年数で除した額に、各年の物価変動率(対前年の物価変動率がマイナスになる年はゼロ)の累積を乗じて得た額の合計額となるように計算されます。
●  「ねんきん定期便」で再確認を
  「遅延加算金法」では、平成19年に施行された「年金時効特例法」によって、年金記録の復活した人が対象になります。つまり、自分自身で年金加入の空白期間(記録漏れ)を見つけなければ、せっかくの法律も生かすことができません。今年度も引き続き日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」の加入履歴について、しっかりと確認するようアドバイスをしましょう。
参考:
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0423-3k.pdf
日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/main/system/pdf/9_01.pdf
2010.06.07
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