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「国民年金保険料を免除」〜口蹄疫被害へ対応
  家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)問題で、損失を受けた畜産農家の国民年金保険料を免除し、関連で被害を受けた法人や被保険者の厚生年金保険料の猶予措置が実施されます。
  厚生労働省によれば、自然災害に伴う免除は阪神大震災等での前例はあるものの、それ以外の事情で広範に認めるのは今回が初めてとのこと。
●  国民年金保険料…原則1年間免除
  国民年金保険料については、直接影響のあった畜産農家の場合、加入者の申請にもとづいて原則1年間免除されます。厚生年金保険料については、食肉加工業者など関連で被害を受けた場合や、発生市町村内で影響を受ける場合、申請により法人負担の保険料納付分の全部または一部が最長1年間猶予されます。同様に、加入者の個人負担分の保険料についても猶予となります。
●  口蹄疫被害に係る社会保険料の納付の猶予等について
  その他の詳細は下記のとおりです(厚生労働省発表資料より一部抜粋)。
1.  国民年金保険料の免除
口蹄疫による被害により、国民年金の被保険者等がその財産につき相当な損失を受けた場合には、申請に基づきその保険料を免除する。なお、「相当な損失」とは、申請のあった日の属する年度における口蹄疫被害により、被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主もしくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)が、その価格の概ね2分の1以上である損害を受けたときをいう。
2. 厚生年金保険料、健康保険料(協会けんぽ管掌)等の納付猶予
口蹄疫による被害により、厚生年金保険料、健康保険の保険料および子ども手当に係る拠出金(以下、保険料等という)納付者が、その財産につき相当な損失を受けた以降に納期が到来する保険料等につき、納付者の申請に基づき、保険料等の納付を1年以内に限り猶予する。なお、「相当な損失」とは、納付者の全財産に占める口蹄疫被害の損失額の割合が、概ね20%以上の場合をいう。なお、保険金、損害賠償金等(見舞金を除く)により補充された金額は上記の損失額から控除する。
  この他、労災保険料と雇用保険料についても、被害や影響を受けている事業主の保険料の全部または一部が最長1年間猶予されます。
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2010.06.21
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