> 今週のトピックス > No.2080 |
![]() |
これは押さえておきたい! 住宅取得等資金贈与の非課税枠を活用(相続時精算課税制度) |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ● 相続時精算課税を選択した場合の非課税枠
前回(2076)に引き続き、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」についてお送りする。今回は相続時精算課税を選択した場合についてお知らせする。
相続時精算課税については、改正前は一般枠2,500万円に住宅特別控除枠1,000万円と住宅非課税枠500万円との合計4,000万円までをいったん無税で贈与(ただし、一般枠2,500万円と住宅特別控除枠1,000万円の計3,500万円については相続時に足し戻し計算が必要)することができた。 平成22年度税制改正により、住宅特別控除枠1,000万円の上乗せが廃止された。しかし、65歳未満の親からの贈与も対象とする措置については、平成23年12月31日まで2年延長された。まとめると、活用できる非課税枠は次のようになる。
なお、所得2,000万円以下の人しか非課税枠は活用できないが、平成22年中については所得制限のない500万円の非課税枠を使うことができる。
(相続時精算課税を選択した場合) ![]() ![]()
ポイントとして、相続時精算課税制度の一般枠2,500万円部分については、相続時に足し戻しの対象だが、非課税枠については足し戻しの対象外となる点である。
![]() ● よくある質問コーナー
![]() (今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2010.08.02 |
![]() |
|