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これは押さえておきたい!
住宅取得等資金贈与の非課税枠を活用(相続時精算課税制度)
●  相続時精算課税を選択した場合の非課税枠
  前回(2076)に引き続き、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」についてお送りする。今回は相続時精算課税を選択した場合についてお知らせする。

  相続時精算課税については、改正前は一般枠2,500万円に住宅特別控除枠1,000万円と住宅非課税枠500万円との合計4,000万円までをいったん無税で贈与(ただし、一般枠2,500万円と住宅特別控除枠1,000万円の計3,500万円については相続時に足し戻し計算が必要)することができた。
  平成22年度税制改正により、住宅特別控除枠1,000万円の上乗せが廃止された。しかし、65歳未満の親からの贈与も対象とする措置については、平成23年12月31日まで2年延長された。まとめると、活用できる非課税枠は次のようになる。
・平成22年中の贈与は   (一般枠2,500万円+非課税枠1,500万円=4,000万円)または、
(一般枠2,500万円+非課税枠 500万円=3,000万円)
・平成23年中の贈与は (一般枠2,500万円+非課税枠1,000万円=3,500万円)
  なお、所得2,000万円以下の人しか非課税枠は活用できないが、平成22年中については所得制限のない500万円の非課税枠を使うことができる。

  (相続時精算課税を選択した場合)
  ポイントとして、相続時精算課税制度の一般枠2,500万円部分については、相続時に足し戻しの対象だが、非課税枠については足し戻しの対象外となる点である。
●  よくある質問コーナー
Q:  配偶者の親からの贈与でも非課税枠は活用できるのか?
A:  非課税枠は直系尊属からの贈与に限定される。配偶者の親からの贈与については、基礎控除額110万円だけが非課税となる。
Q:  住宅取得等資金贈与が非課税枠内の金額の場合は申告しなくていいのか?
A:  この住宅取得等資金贈与が非課税枠の特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、受贈者が一定書類を添付した贈与税の申告書を所轄の税務署長に提出しなければいけない。
Q:  父から居住用の不動産の贈与を受けた場合、非課税が受けられるのか?
A:  住宅取得等資金贈与の非課税制度については、金銭の贈与に限定されているので受けられない。ただし、相続時精算課税の場合は、一般枠2,500万円については対象財産が限定されていないので、活用することができる。
Q:  住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けたが、非課税となるのか?
A:  住宅取得等資金贈与の非課税制度については、新たな取得や増改築に限定されているので受けられない。ただし、相続時精算課税の場合は、一般枠2,500万円内は無税で贈与することができる。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.08.02
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