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小規模企業共済の改正が平成23年1月1日に決定
●  新・小規模企業共済は平成23年より開始
  4月21日に公布された小規模企業共済法の一部を改正する法律について、施行日が平成23年1月1日に決まった。税法上は、平成22年度税制改正において既に改正が盛り込まれていたが、今回の決定により来年、平成23年から新・小規模企業共済が動き出すこととなる。今回はその改正事項についてお届けする。
  小規模企業共済というのは、一定の個人事業主や中小企業役員が退職金の確保を目的に加入する共済制度で、中小企業基盤整備機構が運営している。毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲で選ぶことができ、全額が所得控除の対象となる。共済金は一定の要件を満たせば退職所得として受け取ることができるため、税制上のメリットもある。また、いざという時には事業資金の貸し付けも受けることができる。
●  小規模企業共済の改正点は4つ
今回は、以下の4点について改正が行われている。
(1)  加入対象者に「個人たる小規模企業者の営む事業の経営に携わる個人」を追加すること。
(2)  共済契約の締結を拒絶することができる事由に、経済産業省令で定める一定のものを追加すること。
(3)  金銭出資による法人成りの取扱いについて、共済契約のみなし解除事由の見直しを行うこと。
(4)  掛金納付月数通算の適用対象となる者に、配偶者又は子に事業の全部を譲渡した共済契約者であって、解約手当金の支給を受ける権利を配偶者又は子に譲渡していない者を追加すること。
  この中でメインとなるのは、やはり「共同経営者」への加入対象者拡大である。現在の小規模企業共済では、個人事業主の場合は本人しか加入することができなかったが、平成23年1月1日からは、共同経営者も加入が認められることとなる。一般的には、「共同経営者」の対象としては、個人事業主の配偶者や後継者などが考えられるが、親族には限定されていない。また共同経営者として加入した場合でも、税制上は個人事業主同様のメリットを受けることができる。
●  共同経営者としての加入時に必要な書類
  なお、共同経営者として加入するためには、「個人たる小規模企業者の営む事業の経営に携わる」という要件があるため、それを証明する書類の提出が必要となる。具体的には以下の内容が分かる書類となる予定だ。
(1)  申込者の氏名、生年月日及び住所
(2)  申込者が経営に携わる事業を営む個人の氏名、生年月日及び住所
(3)  申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模事業者であることを証する書類
(4)  申込者が経営に必要な資金の負担をしていること又は重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類
(5)  業務執行等の対価を受けていることを証する書類 等
  実務的には、(4)の書類がポイントになるものと思われるが、今後の詳しい情報を待ちたい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.08.09
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