> 今週のトピックス > No.2087 |
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「在宅ワーク」を総合支援〜厚生労働省 | ||||||||||||||||||
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![]() ● 在宅ワークとは
情報通信の高度化、PCなどの情報通信機器の普及に伴い、これらを活用して在宅で自営的に働く在宅ワークが増加しています。具体的には、「テープ起こし」「データ入力」「ホームページ作成」「設計、製図」などの仕事があります。
![]() ● 契約トラブルの多発
それぞれの事情にあわせて柔軟に働くことができる在宅ワークは、仕事と生活の調和を可能にする働き方として、その普及に対する社会的な関心や期待も大きいものとなっています。
一方で、口頭による契約だったために、報酬額・納期など基本的な契約内容が不明確だったり、一方的に契約を打ち切られるなど、契約をめぐるトラブルの発生も少なくない状況にあります。 ![]() ● 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン改正
このような状況を踏まえ、厚生労働省は、在宅ワークの仕事の発注者が在宅ワーカーと契約する際に守るべき最低限のルールとして、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知を図ってきました。平成22年3月には、適用対象の拡大、発注者が文書明示すべき契約条件の追加など、ガイドラインの改正を行いました。
<ガイドライン概要> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/zaitaku/dl/100728-1_04.pdf
![]() ● 厚労省による「在宅就業者総合支援事業」
厚生労働省では、在宅就業を良好な就業形態にすべく、さまざまな支援を行っています。
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在宅ワークの契約に際しては、受注者・発注者ともにガイドライン内容の正しい理解が必要です。そのうえで、契約をめぐるトラブルを未然に防止するよう努め、お互いが安心して在宅ワークを行える環境を整えていくことが大切です。
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(特定社会保険労務士 野上幸彦)
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2010.08.16 |
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