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上場株式等に係るみなし取得費の特例は年内で終了
●  上場株式等に取得費の特例
  譲渡損益の計算においては、取得価額を高くする方が譲渡益を圧縮することができ、税金の計算上有利になる。一方、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日の間に譲渡し、確定申告を行う場合、次のいずれか有利な方を選択して取得価額とすることができる特例がある。
・ 実際の取得価額
・ みなし取得費
  みなし取得費とは、平成13年10月1日の終値に80%相当額を掛けたもの(1円未満は切上げ)である(平成13年10月1日以降、株式分割や併合等があった銘柄は、調整後の金額となる)。また、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を相続した場合も、みなし取得費を使うことができる。
(国税庁HPみなし取得費)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/kabuka/01.htm
●  みなし取得費の特例は年内で終了
  平成22年税制改正において、みなし取得費の特例については延長がなされなかったため、今年いっぱいで終了となる。そのため、みなし取得費を選択した方が有利となる場合は、年内の譲渡を検討してみるのもよいだろう。例えば、平成10年8月に1株800円で5,000株購入(手数料等は考慮しない)、みなし取得費1,000円の株式を今年の10月に1,200円で譲渡した場合で計算してみる。
・実際の取得価額を選択した場合
(1,200円−800円)×5,000株×税率10%=20万円
・みなし取得費を選択した場合
(1,200円−1,000円)×5,000株×税率10%=10万円
  みなし取得費を賢く使うことで、20万円−10万円=10万円も納税額を抑えることができる。

  このみなし取得費は、取得価額が不明な株式についても使うことができる。取得価額が判明できない株式を譲渡した場合、何らかの方法で取得価額を把握することになるが、具体的には取引報告書や預金通帳・日記、証券会社の顧客勘定元帳などが考えられる。
  しかし、どうしても判明できない場合には、譲渡価額の5%を概算取得価額とみなす方法がある。この方法は、譲渡価額の95%が譲渡益となってしまうので、納税額が多額となる。このような場合、みなし取得費を使うことにより譲渡益を少なくし、納税額を減らすことができる。
  先ほどの例で計算してみると、5%概算取得価額とした場合は、(1,200円−1,200円×5%)×5,000株×税率10%=57万円の納税となる。一方のみなし取得費を選択した場合の納税額は10万円で済むため、今年中に売却するかどうかで大きく差がでる。

  なお、一定の手続きによりみなし取得費で特定口座に預け入れた株式等については、平成22年末を過ぎても、みなし取得費が取得価額として継続される。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.08.16
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