> 今週のトピックス > No.2096 |
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今のうちに押さえておきたい! 生命保険料控除の改組 | ||||||||
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![]() ● 生命保険料控除の改組
社団法人生命保険協会の平成21年度税制改正に関する要望書によると、「現行の生命保険料控除制度および個人年金保険料控除制度を統合一本化し、遺族・医療・介護・老後保障への多様な国民のニーズに対応し、公的保障と私的保障の相互補完性をより高めていくため、国民が各生活保障を幅広く準備できる自助努力支援制度(新たな保険料控除制度)へ改組すること」が要望されていた。
それを受け、平成21年度税制改正において、保険ニーズの多様化や社会保障を補完する分野の重要性を踏まえ、生命保険料控除が改組されることが決定し、平成22度税制改正において、法制上の措置が講じられた。生命保険料控除は対象者が多く、広く浸透している所得控除であるため、今のうちにしっかり押さえていただきたい。 ![]() ● 現行制度
現行制度において、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ所得税5万円の合計10万円、個人住民税3.5万円の合計7万円である。貯蓄性の高い個人年金保険以外のものは、一般生命保険料控除として一括りとされている。
![]() ● 改組内容
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)のうち、介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る保険料等については、現行の一般生命保険料控除とは別枠で、所得税4万円、個人住民税2.8万円の介護医療保険料控除が創設される。これに伴い、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除が、それぞれ所得税4万円、個人住民税2.8万円に引き下げられる。まとめると、介護医療と一般と個人年金の合計控除限度額は、所得税12万円、個人住民税は7万円となる。所得税は4万円×3=12万円でわかるが、個人住民税については、2.8万円×3=8.4万円ではなく、7万円となるので、間違いのないようにしていただきたい。
![]() ● 経過措置
では、今まで既に加入している契約はどうなるのか気になるところであるが、次のような取扱いとなる。
(新契約 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等) 新制度を適用する (旧契約 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等) 現行制度を適用する (新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合) 一般保険料控除または個人年金控除の控除額は、それぞれ上限は所得税4万円、個人住民税2.8万円とする ![]() なお、所得税については平成24年度分から、個人住民税については平成25年度分から適用となる。 ![]() ![]() (今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2010.08.30 |
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