> 今週のトピックス > No.2103 |
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最低賃金制度〜暮らしを支えるセーフティーネット | ||||||||||||||||||||
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現在、厚生労働省・経済産業省による、「最低賃金」の引き上げを念頭に置いた中小企業への支援策(助成金等)が検討されています。「最低賃金」制度とはどのようなものでしょうか。
![]() ● 最低賃金制度の概要
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、原則として、すべての労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。 地域別最低賃金は、各都道府県内で働く全ての労働者とその使用者に適用され、都道府県ごとに全部で47の最低賃金が定められています。 一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について基幹的労働者とその使用者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定める必要性のある産業について設定されており、全国で251の最低賃金が定められています。 <地域別最低賃金額>(一部抜粋)
![]() ● 最低賃金…簡単にチェックできます
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金のうち基本的な部分に限られます。残業代・通勤手当・家族手当などは対象外となり、賃金からこれらを除いたものが対象となります。
また、実際の賃金が最低賃金額以上になっているかどうかは、以下の方法で簡単にチェック出できます。 ・時給制の場合 時給≧最低賃金額(時間額) ・日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金額が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)となる ・月給制の場合 月給÷1カ月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 仮に、使用者と労働者間で合意があっても、最低賃金額未満の賃金を支払うことは認められません。 なお場合によっては、使用者に対して罰金(50万円以下)の適用もありますのでご注意ください。 ![]()
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
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2010.09.13 |
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