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パート収入と税金
●  パート収入と税金
  昨今の不況により、これまで専業主婦としてがんばってこられた方が、少しでも家計の足しにと考え、勤めに出られるケースが多くなっているようだ。そこで、今回は、パート収入がいくらまでなら所得税がかからないか、社会保険についてはどうなのか、というような身近な質問についてお送りする。
  まず、パートによって得る収入は通常は給与所得となる。給与所得の金額とは、年収から給与所得控除額を差し引いた残額(マイナスの場合はゼロ)のことであり、給与所得控除額は最低65万円である。よく「パートによる年収103万円以下なら税金がかからないから、103万円以下にセーブして働いている」という話を聞く。これはどういうことかというと、
  (年収103万円−給与所得控除65万円=38万円の所得)
となるが、基礎控除額が38万円あるため、
  (所得38万円−基礎控除38万円=所得0円)
となるからである。つまり、パート収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税はかからない。
  なお、住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円であるため、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、
  (年収100万円−給与所得控除65万円−非課税限度額35万円=所得0円)
となり、住民税(所得割)はかからない。ただし、パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税(均等割)がかかる場合がある。
●  内職などによる収入と税金
  内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得または雑所得のどちらかとなる。ただし、次の(1)(2)のいずれにも当てはまる方については、パート収入とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない場合であっても、65万円(収入金額を限度)を必要経費として差し引くことができる。
(1)  家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人または特定の方に対して継続して労務の提供をする方
(2) 事業所得または雑所得の必要経費と給与の収入金額の合計が65万円未満の方
  つまり、上記のようなケースで内職収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税はかからない。住民税(所得割)についてもパート収入と同様となる。
●  配偶者控除と配偶者特別控除
  夫婦間で、「パート収入が103万円を超えると、扶養に入れない」と思いこんでいる方が時々いらっしゃる。実は、これは正確には間違いである。例えば夫が正社員、妻がパートで働いている場合、妻の収入により次のような取扱いとなる。
・パート収入が103万円以下 →配偶者控除38万円
・パート収入が103万円超〜141万円未満  →配偶者特別控除(最高38万円〜最低3万円で、妻の収入に応じる)
  なお、配偶者特別控除は、夫の合計所得が1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える年は適用ができない。
●  年収130万円以上なら社会保険加入
  さらに気になるのが社会保険である。社会保険における扶養の範囲は通常、年収130万円未満となっている。つまり、前述の例の場合、妻のパート収入が130万円未満であれば、夫の扶養に入ることができ自ら健康保険・年金を納める必要はない。130万円を超えると、通常は自らが社会保険の被保険者となり納付義務が生じる。所得税・住民税と社会保険では、課税基準が異なるので注意していただきたい。
  なお、社会保険料を納付しても家計の足しとなるには、大体年収180万円を超えるぐらいとなろう。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.09.13
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