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中小企業退職金共済、来年1月1日より改正法施行予定
●  厚労省、中退共の改正案について意見募集
  現在、厚生労働省において、「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案」が公表されている。中小企業退職金共済は従来、同一生計親族のみを使用する事業に使用される者は加入できなかったが、今回の改正案ではそういった同一生計親族でも、使用従属関係が認められる者については加入が認められることとなる。10月17日まで省令案に対する意見が募集され、11月には省令が公布される予定になっている。改正は来年の1月1日が予定されている。
●  中小企業退職金共済の仕組み
  中小企業退職金共済は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営している、従業員向けの退職金積立制度であり、昭和34年から続いている制度である。仕組みは、事業主が中小企業退職金共済と退職金共済契約を結び、毎月の掛け金を金融機関に納付する。従業員が退職した場合には、中小企業退職金共済から従業員に直接退職金が支払われることとなる。
  加入できるのは、他の共済と同じく、一定の要件を満たす中小企業に限られている。掛金は、法人・個人とも経費計上が認められており、もらう従業員側も退職所得としての取扱いや、公的年金等控除の適用などで優遇されている。転職しても、企業間で過去勤務期間を通算できるなどの措置も設けられている。
  掛金は、月額5,000円から30,000円まで16種類設けられており、事業主は従業員ごとに掛金を選択することができる。退職金を受け取る場合には、一時金払い、分割払い、併用の3種類の中から選択することができる。
  ただし、この制度はいったん会社に退職金相当額が振り込まれ、そこから従業員に支払うという形式ではなく、直接中小企業退職金共済から従業員に支払われることになる。そのため、会社側で退職金額の調整などを行うことはできない。この点については、経営者の賛否両論があるようだが、現在のところは直接支払についての改正予定はない。
●  同一生計親族等の加入時の手続き
  今回の改正案に先立ち、税制上では既に、今年の税制改正において手当てがなされており、新たに加入対象となる同一生計親族等についても、上記と同様の優遇措置が受けられる。
  また、改正案では新規加入対象者の加入手続についても、具体的に記載されている。まず、申込みのときに、被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合、または申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合には、その旨を申込書に記載することとなる。
  被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合には、申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類および小規模企業共済法上の共済契約者でないことを誓約する書類を申込書に添付する。正式に改正内容が決定するのは、11月の省令公布となるため、ひとまずはそれを待ちたい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.10.12
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