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3年以内既卒者の就職促進のため、助成金を新たに2種類創設
●  助成金は、支給要件を押さえることが重要
  厚生労働省は平成22年9月24日、「既卒者の就職を促進するため新卒者就職実現プロジェクト」として、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」と「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を創設し、同日より全国のハローワークにおいて取扱いを開始した。この2つの助成金の概要については下記にまとめてあるので、要件をしっかりと押さえておきたいところである。
●  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金とは?
  卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を支給。
1.対象者
   未内定の大学生、高校生等(平成20年3月以降の卒業生)
2.支給対象事業主
   奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3カ月の有期雇用を経て未就職卒業者を正規雇用として雇入れた事業主
3.支給額等
(1)有期雇用期間
   対象者1人につき月額10万円
(有期雇用期間は原則3カ月間。有期雇用期間終了後に支給)
(2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
   対象者1人につき50万円(雇入れから3カ月経過後に支給)
●  3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金とは?
  ハローワークにおいて、事業主に対し既卒者の応募機会の拡大の周知・啓発を行うとともに、卒業後3年以内の大卒者等も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」を支給。
1.対象者
   大学等を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者(平成20年3月以降の卒業生)
2.支給対象事業主
   卒業後3年以内の既卒者(平成20年3月以降に卒業)も対象とする求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を正規雇用として雇入れた事業主
3.支給額等
   正規雇用での雇入れから6カ月経過後に、100万円を支給
参考:厚生労働省「新卒者に対する就職支援の強化について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000sf7z.html

(庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、
庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士)
2010.10.12
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