> 今週のトピックス > No.2119 |
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「雇用保険」〜加入手続き漏れ是正期間の変更 | |||||||||||||||
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離職した方が雇用保険の失業手当を受給できる日数は、その方の年齢・加入期間・離職理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当を受給する際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
在職中に雇用保険料が給与天引きされていたにもかかわらず、事業主が雇用保険加入の届出を怠っていた場合でも、これまでは2年以内の期間に限ってのさかのぼり加入しか認められませんでした。 平成22年10月1日から、雇用保険の加入手続きが漏れていた場合であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが書面により確認できる場合には、2年を超えた期間についても、さかのぼって加入できるようになりました。 ![]() ● 平成22年10月1日以降の離職者が対象
今回のさかのぼり加入の対象者は、平成22年10月1日以降に離職した方です。また、在職中の方でも、さかのぼって加入手続きが可能です。平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりませんのでご注意ください。なお、離職後1年以内に雇用保険を受給せず被保険者資格を取得した方については、その時点から新たに対象となります。
![]() ● 対象となるケース
例えば、会社の倒産・解雇を理由に離職した方が、6年前の給与明細で雇用保険料の天引きが確認できた場合、これまでに比べて被保険者であった期間が長く認められることになり、失業手当の給付日数が増えることになります。
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![]() ![]() ● 加入手続きについて
2年を超えた期間について、雇用保険の加入手続きが漏れていた場合には、保険料が給与天引きされていたことが確認できる、下記のいずれかの書面をハローワークに持参して手続きを行います。
・給与明細 ・賃金台帳 ・源泉徴収票 ![]() なお、2年以内の期間については、従来どおりの取り扱いとなり、雇用されていたことが確認できる書面(雇用契約書、賃金台帳など)により確認できる範囲内においてさかのぼることになります。 ![]()
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
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2010.10.18 |
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