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3年以内既卒者の雇用支援〜事業主へ奨励金支給
  高校・大学等を卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者(卒業後3年以内)を、正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期(原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用した事業主へ「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が支給されます。奨励金の概要は次のとおりです。
●  申請〜支給までの流れ
  (1) ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人の提出
      ↓
  (2) ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
      ↓ 採用内定
  (3) 有期雇用(原則3カ月)の開始
      ↓ 有期雇用期間終了
  (4) 実施結果報告書の提出
      ↓
  (5) 奨励金支給:対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
      ↓ 正規雇用
  (6) 正規雇用から3カ月後、奨励金支給申請書を提出
      ↓
  (7) 奨励金支給:対象者1人につき50万円
●  支給対象事業主
  既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、これらの機関の紹介により、原則3カ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主が対象となります。
  「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3カ月以内の有期雇用契約を行う求人です。また、この場合の「正規雇用」とは、雇用期間の定めの無い雇用であり、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合を言います。
●  対象となる未内定新卒者の条件
平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が決まっていない
卒業後、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験が無い
40歳未満である
ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、正規雇用実現へ向け既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者
なお、平成22年度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できます。
●  奨励金支給額
・有期雇用期間(原則3カ月):対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
・有期雇用期間終了後の正規雇用:対象者1人につき50万円(3カ月経過後に支給)
  この他、同様の主旨の雇用支援として、「3年以内既卒者採用拡大奨励金」があり、3年以内の既卒者を、トライアル期間を経ずに正規雇用した場合に、事業主へ奨励金として100万円が支給されます。
  制度の詳細につきましては、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2010.11.01
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