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小規模宅地等の相続税課税における特例の改正と影響
●  平成22年税制改正より
  相続税の計算をする場合、一定の要件のもと、居住用又は事業用の宅地等についてその資産の価額を減額する小規模宅地等の特例が設けられている。小規模宅地等の特例とは、個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族等の居住用又は事業用に供されていた宅地等のうち、一定の面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、一定の割合(50又は80%)を減額するというものである。この特例の制度趣旨は、相続人等による事業又は居住の継続への配慮からなる。
  しかし、制度趣旨に合致しない相続人等が事業又は居住を継続しない部分まで減額して適用されているという指摘があった。例えば、共同相続の場合に1人でも適用該当者がいる場合、その全体が減額の対象となっているなどのケースである。
  そこで、平成22年度税制改正により、制度趣旨を徹底し、一言で申し上げると課税強化となる改正がなされた。
  相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10カ月以内である。今回の取扱いは、平成22年4月1日以後の相続等から適用となるので、ご注意いただきたい。
●  改正内容
・特例対象となる宅地等は次のとおりとする。
(財務省:平成22年度税制改正の解説より抜粋)
居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同相続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。
居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算する。
居住用の宅地等が複数ある場合の本特例の適用対象は、主として居住の用に供されていた一つの宅地等であることを明確化する。
●  具体例
  夫が死亡し、自宅の土地(200u、評価額5,000万円とする)を妻(引続き居住)と別居(生計が一でない)の長男が1/2ずつ相続した場合。
・改正前の課税価格: 5,000万円×1/2−5,000万円×1/2×80%=500万円
  長男   5,000万円×1/2−5,000万円×1/2×80%=500万円
・改正後の課税価格: 5,000万円×1/2−5,000万円×1/2×80%=500万円
  長男   5,000万円×1/2=2,500万円
  改正後は、居住を継続する妻については特例を受けることができるが、居住しない長男については特例を受けることができない。従って、相続税の課税価格が大きくなり、相続税が増えることになる。
  資産家などは、相続税シミュレーションを行って対策を練っているであろうが、改正を加味したうえで、再考する必要がある。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2010.11.01
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