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フラット35Sの金利引下げ幅が拡大
  フラット35S(優良住宅取得支援制度)の金利引下げ幅が拡大され、引下げの適用期間も延長されています。
  これは、今年9月に政府が閣議決定した「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」によるもので、当初10年間の適用金利の引下げ幅を大きく拡大するとともに、適用期間の延長を実施したものです。以下、その概要について押さえておきましょう。
●  優良住宅を取得する場合の金利優遇制度
  フラット35Sとは、省エネ・耐震・バリアフリーなど、一定の技術基準を満たした優良住宅を取得する場合に、フラット35の借入金額の当初10年間の金利を店頭金利から0.3%優遇するもので、期間は平成22年2月15日資金受取り分から平成22年12月30日申込み分までとなっていました。
  それが今回の追加経済対策により、金利の優遇幅が0.3%から1%に拡大されるとともに、適用期間も平成23年12月30日申込み分まで延長されました。
  ただし、フラット35Sはいつでも申込みができるわけではなく、募集金額の枠が決まっており、募集終了約3週間前にフラット35Sのサイト(www.flat35.com)で発表されることになっています。また、住宅ローンの借り換えには利用できませんので注意が必要です。
●  フラット35Sには3つのタイプが
(例)失業手当給付日数の比較
フラット35S フラット35の借入金利から
当初10年間年率1.0%の引下げ
フラット35S(中古タイプ)  
フラット35S(20年金利引き下げタイプ) フラット35の借入金利から
当初10年間年率1.0%の引下げ
11年目以降20年目まで年率0.3%の引下げ  
  また、借入れ金利の引下げを受けるための住宅の技術基準は、「耐震性」「耐久性・可変性」「バリアフリー性」「省エネルギー性」の4つのカテゴリー(フラット35S[中古タイプ]については「バリアフリー性」「省エネルギー性」の2カテゴリー)にそれぞれ設けられた基準を1つ以上満たす必要があります。
  厳しい経済状況の中でも、昨年からの住宅ローン控除制度の拡大や、今年から適用された住宅取得等資金贈与の非課税措置の拡大により、一定の住宅購入ニーズはあると思われます。住宅ローンのプランニングの選択肢として、フラット35Sの詳しい内容を確認したうえで、お客さまからの相談にお役立てください。
  参考:
  住宅金融支援機構ホームページ http://www.jhf.go.jp/index.html
  金利引下げ期間拡大チラシ http://www.jhf.go.jp/files/100032545.pdf
2010.11.01
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