>  今週のトピックス >  No.2143
「一般事業主行動計画」策定・届出義務〜従業員101人以上の企業へ適用拡大
  急速な少子化の進行を止めるため、企業の側にも従業員の仕事と子育ての両立が可能になるような支援に取り組むことが求められています。そこで平成15年に、次世代を担う子ども達が健やかに生まれ育つ環境を作るために、国、地方公共団体、企業、国民が一体となり対策に取り組む「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。
  この法律に基づき、現在、301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るため「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ届出、公表、従業員への周知を図ることが義務付けられており、平成23年4月1日からは、法律の適用範囲が広がり、従業員数101人〜300人の企業にも行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられるようになります。
●  一般事業主行動計画の策定について
  一般事業主行動計画は、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたり、計画期間、目標、目標達成のための対策を定めるものです。
・  計画期間について
次世代育成支援対策推進法は、平成17年4月1日〜平成27年3月末日まで効力のある法律です。
この10年間は、1つの行動計画が終了した後も、次の行動計画を策定する必要があります。行動計画策定指針では、概ね2年〜5年間までの範囲に区切り計画を策定することが望ましいとされ、実際に計画を策定するにあたっては、その取り組みに関する目標を達成するためにどの位の期間が必要であるか等を勘案して、計画期間を設定することが必要です。
・  目標(目標達成)について
目標については、育児休業の男女別取得率等の利用状況に関するもの、仕事と子育ての両立が図られるようにするための制度の導入に関するもの等の幅広い分野から企業の実情に応じた目標を設定すべきものですが、可能な限り定量的な目標とするなど、その達成状況を客観的に判断できるようなものとするべきです。併せて、アンケート調査や意見聴取などの方法により、従業員のニーズを踏まえた目標とすることも重要です。
  計画の策定には時間がかかると思われますので、事業主の方々は早めにご準備ください。
  また、従業員数301人以上の企業で、計画の策定・届出、公表・周知を行っていない場合には、早急に取り組む必要があります。
出所:厚生労働省「人事労務マガジン」
http://merumaga.mhlw.go.jp/

(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2010.11.29
前のページにもどる
ページトップへ