> 今週のトピックス > No.2149 |
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「既卒者育成支援奨励金」創設で対象者一人当たり最大125万円 | ||||||||||||||
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![]() ● 平成24年3月31日までの暫定措置
厚生労働省はこのたび、成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6カ月)で雇用(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後、正規雇用に移行させた事業主に奨励金を支給することを発表した。
この奨励金の正式名称は「既卒者育成支援奨励金」といい、平成24年3月31日までの暫定措置となっている。3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金や3年以内既卒者トライアル雇用奨励金などとともに既卒者向けの就職支援制度の1つであるが、育成計画書などを作成する点は大きな特徴でもあるので、詳細をよく把握する必要があるといえるだろう。 ![]() ● 奨励金の対象は、成長分野等の中小企業事業主に限る
この奨励金の大きな特徴は、成長分野等の中小企業事業主※1に限られるという点である。そもそものこの制度の趣旨が、今後、人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と3年以内既卒者のマッチングを図り、長期的に人材を育成してもらうことが狙いである。
主な奨励金の概要は、まず「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出することからはじまる。 その後ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に、奨励金が支給される仕組みとなっている。 ※1 詳細は、下記リンク参照のこと ![]() ● 対象者となる者および奨励金の額の詳細
対象となる3年以内の既卒者とは、以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者。
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奨励金の支給額は次のとおりで、一人当たり最大125万円となっている。
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![]() ![]() ![]() 庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士) ![]() |
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2010.12.06 |
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