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戦後強制抑留者の方へ〜 「特別給付金」の請求受付開始
  「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」(平成22年6月16日施行)に基づいて、(独)平和祈念事業特別基金から、戦後強制抑留者の方に対して「特別給付金」が支給されることになりました。この特別給付金の請求受付が平成22年10月25日から始まっています。
●  支給対象…平成22年6月16日に日本国籍を有する方
  戦後強制抑留者とは、昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後、シベリアやロシア、中央アジア、北樺太を含む沿海州又は外蒙古などの「旧ソビエト連邦又はモンゴル国の地域」で強制抑留された方です。
  今回の特別給付金が支給されるのは、法律が施行された「平成22年6月16日に存命の日本国籍を有する戦後強制抑留者の方」です。特別給付金の受給権のある方が、請求されずに亡くなった場合には、その相続人が特別給付金を請求することができます。なお、平成22年6月16日より前に亡くなられている場合や旧ソビエト連邦又はモンゴル国の地域以外で抑留された方については、この特別給付金の支給対象になりませんのでご留意ください。
●  一時金で支給…帰還時期の区分に応じて
  特別給付金は、帰還時期の区分に応じて一時金として支給されます。
  
帰還の時期    特別給付金の金額   
 昭和23年12月31日まで 250,000円 
24年1月1日〜25年12月31日    350,000円 
26年1月1日〜27年12月31日    700,000円 
28年1月1日〜29年12月31日    1,100,000円 
30年1月1日以降 1,500,000円 
  特別給付金を受給するためには、(独)平和祈念事業特別基金への請求手続きが必要です。請求の受付は、平成22年10月25日から始まっており、請求受付期限は平成24年3月31日です。期限内に請求しなかった場合は、特別給付金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
手続きおよびお問い合わせ
  (独)平和祈念事業特別基金:050-059-204(ナビダイヤル)
出所:政府広報オンライン
(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2010.12.13
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