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自賠責保険を再確認
  来年度以降、任意自動車保険や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料引き上げが予定されているようですが、どの程度の上げ幅になるのか自動車を保有する方にとっては気になるところですね。
  今回は、自動車運転の際に加入が義務付けられている自賠責保険の内容について、あらためてみていきましょう。
●  自動車損害賠償保障法による強制保険
  自賠責保険は「自動車損害賠償保障法(自賠法)」による強制保険で、原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に対し、1 台ごとに自賠責保険への加入が義務付けられています。
  自賠責保険の特長として、損害賠償請求をする場合、民法上は加害者側に過失があったことを証明しなければなりませんが、自賠法では加害者側に過失があったことを証明する必要はありません。そのため、運転者が人身事故を起こした場合は原則として責任を負わせ、実質的に無過失責任とすることで被害者の救済を図るというものです。
●  支払われる保険金は
  補償されるのは人身事故による損害のみで、車両などの物的損害は対象外です。保険金は被害者1名に対して支払い限度額が設けられています。死亡の場合は最高3,000万円、傷害の場合は最高120万円、後遺障害の場合は、その程度により75〜4,000万円となっています。
  任意の自動車保険である対人賠償保険との関係では、被害者が損害を受けた場合、まず自賠責保険から保険金が支払われ、損害賠償額が自賠責保険の支払い限度額を超える部分について、対人賠償保険から支払われます。
  また、被害者の治療が長引いて賠償額の確定までに時間がかかるような場合、当面の治療費に充てるために、加害者の加入している保険会社に保険金の前払い請求をすることのできる「仮渡金制度」があります。ただし限度額があり、死亡の場合で290万円、けがの場合は程度に応じて40万円・20万円・5万円となっています。
  自賠責保険の更新については、自動車の場合は車検があるので忘れることは少ないと思いますが、意外と忘れがちなのが車検のない原動機付自転車や軽二輪。
  お客さまへの情報提供時には、自賠責保険の話もしてみてはいかがでしょうか。
参考:国土交通省「自動車総合安全情報」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/index.html
2011.01.31
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