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基金訓練〜認定基準の改正
  中央能力開発協会では、「緊急人材育成・就職支援基金」(平成21年7月〜)により、雇用保険を受給できない方に対して、職業訓練の機会を受講料無料で提供(以下、「基金訓練」)しています。「基金訓練」については、事業開始以来、訓練ニーズを踏まえたコースの開拓等の積極的な取り組みにより、訓練の設定数等の実績については大きく伸長しているところです。
  このような中で、最近の基金訓練の実施状況等を踏まえて、訓練のさらなる質的向上を図るため、平成23年4月1日より基金訓練の認定基準が改正されます。今回の改正のポイントは大きく4つあります。
(1) 合宿型若者自立プログラムの廃止      (2) 訓練実施機関の要件の厳格化
(3) IT関係コースの講師要件の厳格化      (4) 就職支援の強化
  上記(2)〜(4)に関して、具体的な内容は下記の通りとなります。
●  訓練実施機関の要件の厳格化について
  教育訓練実績要件の厳格化
職業横断的スキル習得訓練コースおよび基礎演習コースについては、認定計画申請日以前の直近1年間の教育訓練実績、あるいは認定実績のある教育訓練機関のみに限定
  財務要件の導入
認定計画申請日の前年(度)および前々年(度)において、税金・社会保険料または労働保険料の未納がないことの財務要件を導入
●  IT関係コースの講師要件の厳格化について
  職業横断的スキル習得訓練コース(IT基礎分野)および実践演習コース(IT分野)を担当する講師について、当該分野の専門的な指導経験、職業訓練等における指導経験等が1年以上あることの実務経験要件を導入
●  就職支援の強化について
  実践演習コースについて、3回以上キャリア・コンサルティングを受ける機会の確保を義務化
  全ての訓練コースについて、ジョブ・カード講習修了者等の配置を義務化
  全ての訓練コースについて、ジョブ・カード作成支援および交付を義務化
詳細につきましては、中央職業能力開発協会まで (ホームページ:http://www.javada.or.jp/
※出所:厚生労働省ホームページ

(特定社会保険労務士 野上幸彦)
2011.02.14
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