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年度末、融資制度の延長・打ち切り等に注意
●  緊急保証制度、4月以降は対象業種縮小
  3月の年度末を控え、中小企業向け融資制度の延長・打ち切り等に関する情報がいくつか入ってきている。現在のところ、主な情報は3つある。「緊急保証制度」「日本政策金融公庫のセーフティネット貸付」「小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」)」の3つである。以下、それぞれについて簡単にご紹介する。
  まずは、「緊急保証制度」についてである。これは、従来のセーフティネット保証の対象業種を大幅に拡大し、一部の例外を除くほぼ全業種に対して、保証協会が100%保証をしてくれる融資制度である。
  昨年末に、緊急保証制度がこの3月末で終了するとの報道があり、その後の動向が心配されていたところであるが、最終的には一部業種についてのみ、セーフティネット保証として4月からも継続されることになった。対象業種は中小企業庁のホームページで公表されている(指定48業種)。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/download/110128FF-1.pdf
  4月からのセーフティネット保証についても、緊急保証制度と同様に、売上が一定割合減少していることが要件となる。ただし、2年前との比較で売上が下がっていれば、前期より売上が増加していても対象となる新要件も設けられる。
●  セーフティネット貸付の金利引き下げ措置は3月末で終了
  次に、「日本政策金融公庫のセーフティネット貸付」についてである。これは、緊急保証制度やセーフティネット保証とは全くの別制度として、日本政策金融公庫が実施している。こちらも、売上が減少している等の一定の要件を満たした場合に受けることができる。
  セーフティネット貸付自体は4月以降も継続されるが、現在行われている0.2〜0.5%の金利引き下げ措置は3月末で終了する。
●  マル経融資の拡充措置は1年延長
  最後は、「マル経融資」についてである。これは、一定規模以下の小規模事業者(商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下)に対して、日本政策金融公庫が行っている融資制度である。
  最近1年以上事業を行っている個人・法人が対象で、商工会や商工会議所等の経営指導を原則6カ月以上受けていることが要件となる。無担保・無保証(本人保証もなし)で1,000万円までの融資が受けられる制度だったが、平成20年4月15日より貸付限度額が1,500万円に拡充された。それに伴い、貸付期間も運転資金7年、設備資金10年に拡大されている。このマル経の拡充措置がこの3月末で終了する予定だったが、来年3月末まで1年間延長されることになった。
●  年度末の資金繰りは早めの対策を
  今後の資金繰り対策としては、4月以降のセーフティネット保証指定業種に入っているかどうかが、ひとつの判断基準となろう。対象業種から外れている場合には、保証協会の80%通常保証(ただし、小規模企業向けの小口保証制度(保証残高1,250万円以下)や創業関連保証等においては、4月以降も100%保証が継続される)、政策公庫のセーフティネット貸付、マル経融資等の利用を検討していただききたい。なお、金融円滑化法については、現在のところ延長される見通しである。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.02.21
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