>  今週のトピックス >  No.2204
東北地方太平洋沖地震に伴う被災中小企業者対策について
●  関東・東北5県の申告・納付期限を自動延長
  3月11日午後に発生した東北地方太平洋沖地震によって、東北地方は甚大な被害に見舞われている。
  今回は、現在(3月14日執筆時点)発表されている、被災中小企業者(個人を含む)対策についてご紹介する。なお、対策内容は今後随時、追加変更される可能性があるので、あらかじめご了承いただきたい。
  まず、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県に納税地を有する納税者の方々については、3月11日以後に到来する全税目の申告・納付等の期限が自動的に延長される。延長期限は今のところ未定である。
●  災害関係保証と災害復旧貸付を実施
  また、今回の災害が激甚災害に指定されたことを受け、被災中小企業者対策として、融資関係の支援措置が発表されている。
  まず、被災中小企業者に対する融資制度が2つ設けられた。1つは、信用保証協会の災害関係保証である。市長村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、無担保の場合8,000万円、有担保の場合2億円を限度に、通常枠とは別枠で保証協会が100%保証を実施する。
  もう1つは、政府系金融機関による災害復旧貸付である。日本政策金融公庫および商工中金が、通常枠とは別枠で災害復旧貸付を実施する。貸付期間は10年以内で、貸付限度額は、日本政策金融公庫の中小事業が1.5億円、国民事業が3,000万円、商工中金が1.5億円となっている。貸付額のうち1,000万円を限度に、貸付金利を0.9%引き下げる措置も行われる。
●  既存融資に対しても柔軟な対応
  既存の融資に対しても、2つの措置が行われる。1つは、小規模企業者等設備導入資金貸付制度および小規模企業設備貸与制度についての償還期間延長である。既往の借入金の償還期間が2年延長される(7年以内→9年以内)。
  もう1つは、返済条件緩和等への対応である。日本政策金融公庫、商工中金および信用保証協会において、返済猶予等の条件変更等に対して、被災中小企業者の実情に応じて対応する措置が取られる。
●  政府系共済についての救済措置も
  さらに、小規模企業共済と中小企業倒産防止共済においても、救済措置が設けられる。
  小規模企業共済については、今回の災害により被害を受けた契約者に対して、(1)即日低利の災害時貸付、(2)共済掛金等の支払猶予、(3)共済金支払いの迅速化等が実施される。中小企業倒産防止共済においては、上記(2)と(3)が実施される。
  なお、これらの被災中小企業者対策は、まだ被害が拡大する可能性があることから、「全国」を対象としている。
  最後に、被災地域の皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.03.22
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