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雇用保険失業給付の特例措置
  東日本大震災の余波が広がるなか、厚生労働省は、被災した労働者を対象とした雇用保険失業給付の特例措置を設けています。
●  「失業認定日」の変更
  雇用保険失業給付を受給している方が、被災のため指定された失業認定日にやむを得ずハローワークに来所できない場合には、電話連絡等により失業認定日の変更が可能です。
●  「失業給付受給手続き」の管轄外対応
  交通の途絶や遠隔地への避難等により、居住地を管轄するハローワークに来所できない場合には、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きが可能です。
●  災害時における雇用保険の特例措置
(1) 概要
  震災により直接被害を受け、事業が休止・廃止になり、休業した場合又は一時的な離職をした場合が対象となります。また、雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす必要があります。
   ・  「休業」について
事業所が震災被害を受けたことにより休止・廃止した為に休業を余儀なくされ、賃金を受けることが出来ない状態にある労働者については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます。
   「離職」について
災害救助法の指定地域にある事業所が、震災により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた労働者については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます。
(2) 特例措置の利用に際しての留意事項
   ・  「休業」に該当する場合
勤務していた事業所がハローワークに「休業証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」を持参して下さい。
   「離職」に該当する場合
勤務していた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」を持参して下さい。
  なお、この特例措置制度を利用して雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の震災に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険被保険者であった期間は、被保険者期間に通算されません。
  制度の詳細につきましては、最寄りのハローワークへお問い合わせ下さい。
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2011.03.28
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