>  今週のトピックス >  No.2208
取引先に災害見舞金等を行った場合
  3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害は甚大なるものであり、震災に遭われた方に心よりお見舞申し上げます。
  今回は、震災に遭われた取引先に対して何かしてあげたいとお考えの法人に、税務上の取扱いをお知らせする。
●  取引先等に対して災害見舞金等を行った場合
  法人が取引先、仕入先など社外の者の慶弔、禍福に際して支出する金品等の費用は、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取扱われる。
  しかし、法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に、その取引先に対して行った災害見舞金の支出または事業用資産の供与もしくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとされる。また、自社の製品等を取扱う小売業者等に対して災害により滅失または損壊した商品と同種の商品を交換または無償で補てんした場合も、同様となる。
  なお、事業用資産には、その法人が製造した製品および他の者から購入した物品で、その取引先の事業用のもののほか、その取引先の福利厚生の一環として被災した従業員などに供与されるものを含むものとされる。
  ただし、取引先は、その受領した災害見舞金および事業用資産の価額に相当する金額を益金の額(雑益など)に算入することに注意していただきたい。なお、受贈後ただちに福利厚生の一環として被災した従業員などに供与する物品ならびに使用可能期間が1年以内であるものや、取得価額が10万円未満のものについては、益金の額に算入しなくてもよい。
●  法人が義援金等を支出した場合
  法人が、災害救助法に基づき都道府県知事が救助を実施する区域として指定した区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞社等)に対して拠出した義援金等については、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対し拠出されることが募金趣旨等において明らかにされているものであるときは、「国等に対する寄付金」の地方公共団体に対する寄付金に該当するものとして、全額損金の額に算入することができる。
●  災害を受けた取引先に対する売掛債権の免除等
  法人が、災害を受けた取引先等に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部または一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄付金または交際費等に該当しないものとされる。この場合の免除等は、書面により行うことが前提とされているので、ご注意いただきたい。
●  災害を受けた取引先に対する低利または無利息による融資
  法人が、災害を受けた取引先に対して低利または無利息による融資をした場合において、その融資が取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは、その融資は正常取引に従って行われたものとされる。
●  自社製品等の被災者に対する提供
  法人が、災害を受けた不特定または多数の被災者を支援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用の額は、寄付金または交際費等に該当しないものとされる。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.03.28
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