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年金額、国民年金保険料額、在老支給停止基準額の改定
  年金額、国民年金保険料額、在職老齢年金の支給停止基準額は、物価や賃金の変動率等に応じて年度ごとに政令で定められています。平成23年度については下記の通りです。
●  年金額:老齢基礎年金=月額65,741円【 0.4%引き下げ 】
  現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げの年(平成23年度については平成17年の物価)よりも物価が下がった場合、これに応じて年金額を改定することになっています。平成22年の物価は対前年比では▲0.7%であったものの、基準となる平成17年の物価と比較すると▲0.4%であることから、平成23年度の年金額は0.4%の引き下げとなります。
●  国民年金保険料額:月額15,020円【80円引き下げ】
  法律に規定されている平成23年度の保険料額15,260円(平成16年度価格)に、平成16年以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.984)を乗じることにより15,020円となります。
●  在職老齢年金の支給停止基準額:46万円へ改定
  老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合に、年金額と賃金の合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部または一部を支給停止することになっています。
□在職老齢年金制度(平成22年度)
  <年齢60歳〜64歳の方>
  賃金(賞与込の月収)と年金の合計額が28万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し年金額1を停止
  賃金が47万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
  <年齢65歳以上の方>
  賃金と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が47万円を上回る場合は、賃金の増加2に対し年金額1を停止
□基準額について
  基準額「28万円」と「47万円」については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みになっています。
  「28万円」:標準的な年金給付水準をもとに設定、年金額と同様の方法で改定
  「47万円」:現役男子被保険者の平均標準報酬月額をもとに設定、名目賃金の変動に応じて改定
  上記の法律上のルールに基づき計算した結果、平成23年度における支給停止基準額は、「28万円」については据置き、「47万円」については平成22年の名目賃金の2.0%下落により「46万円」へ改定となります。
※参考:厚生労働省HP

(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2011.04.11
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