> 今週のトピックス > No.2217 |
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気になる遺族年金、生命保険特別措置 | |||||||||
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今回の震災にあたり、被災者保護のため、下記の特別措置が講じられた。
![]() ● 遺族年金
厚生労働省は東日本大震災による行方不明者を死亡したと推定する期間について、「災害から1年」を「災害から3カ月」に短縮することを決めた。国民年金法や厚生年金法では、遺族年金を支給申請するには、死亡が認定される必要があり、普通失踪の場合には7年、災害の場合には災害後1年以上で死亡が認定される。しかし、今回の震災では、残された家族の生活を一日でも早く再建できるようにとの配慮から、遺族年金の支払いを早めることとなった。早ければ6月から受給できることになる。
![]() ● 生命保険
(2)、(3)については損害保険でも同じ措置が取られるようになった。
![]() ● 契約者貸付
保険の契約は続けたいが、「生活資金を確保したい」「家を修理したい」などの場合に「契約者貸付」という制度がある。一般的には、解約返戻金の8割から9割を上限として借りることができ、その場合の金利は、契約によっても異なる。しかし、今回の震災で被災された契約者には貸付金額100万円までは、金利を1.5%に引き下げることになった。受付は6月まで、金利適用は12月までである。
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(ファイナンシャル・プランナー(CFP)、株式会社FPウィム代表 伊田 賢一)
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2011.04.11 |
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