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雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除
●  災害等により資産に損害を受けた場合の雑損控除
  今回の東日本大震災により住宅や家財に損害を受けた場合には、雑損控除か災害減免法による所得税の軽減免除のいずれか有利な方を適用することができる。今回は、これらの制度についてご紹介する。
  まず雑損控除は、災害、盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合等に適用することができる所得控除である。納税者本人または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者がその資産を所有していた場合に適用がある。
  所得控除として控除できる金額は、下記のいずれか多い方の金額となる。
(1)差引損失額−総所得金額等×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
  ※ 差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などにより補てんされる金額
  ※ 災害関連支出の金額=災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など
  損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰り越すことができる。
●  災害減免法による所得税の軽減免除
  また、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の1/2以上で、かつ災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときには、災害減免法による所得税の軽減免除を受けることができる。
  軽減免除される所得税額は、所得金額の合計額により異なる。所得金額の合計額が500万円以下の場合は全額免除、500万円超750万円以下の場合には1/2免除、750万円超1,000万円以下の場合には1/4免除となる。
●  震災に対応するための特例措置
  上記が原則的な取扱いになるが、政府は既に今回の大震災に関連して特例措置を検討している。雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除の適用に関しては、本来は平成23年分所得税における適用となるが、今回は既に申告済みのものも含め、平成22年分所得税への前倒し適用を検討している(3月12日 野田財務大臣記者会見)。
  なお、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の際には、雑損控除の計算に当たって特例的な取扱いがされた。雑損控除を計算するには、資産の損害金額を算定しなければならない。損害金額は被害直前のその資産の時価を基準とするが、震災時にはその計算も困難なことから、大阪国税局より「阪神・淡路大震災による損害額の簡易計算の概要について」と題する損害額の簡易計算表が発表された経緯がある(簡易計算が実態にそぐわない場合には、個別計算)。当時は法令上の根拠がなく、大阪国税局における実務上の指針として運用されていたようであるが、今回は対象地域が広いことから、同様の簡便計算が通達等で措置される可能性も考えられる。現段階ではまだ白紙であるが、今後の動きに注意したい。
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.04.18
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