> 今週のトピックス > No.2236 |
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「中小企業会計指針チェックリスト」、4月より政策公庫にも適用 | ||||||||||||
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![]() ● チェックリスト添付で、政策公庫融資の金利0.2%引き下げ
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストというのをご存じだろうか。信用保証協会の保証付き融資を受ける際に、このチェックリストを提出すると、信用保証料率が0.1%割り引かれる。今年4月からは、日本政策金融公庫の融資についても、チェックリストの提出を条件に0.2%の金利引き下げが受けられるようになった。
![]() ● 「中小企業の会計に関する指針」作成の経緯
もともと、「中小企業の会計に関する指針」というのは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁および中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たってその根拠とするための指針を明確にするために、平成17年8月に作成された。平成17年6月に会社法が成立し、そこで会計参与制度が導入されたことがきっかけのひとつとなった。その後、この中小企業の会計指針を広める意味合いもあり、信用保証協会の保証付き融資に対して、保証料率の割引を行う制度が始まった。現在、保証料率の割引が受けられるのは、下記の会社である。
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![]() ● 政策公庫へのチェックリストは、全項目指針準拠が原則
日本政策金融公庫のチェックリスト添付による金利引き下げは、既に4月1日から始まっており、期間は平成24年3月末までとなっている。この期間中に融資を受ければ、借入期間中0.2%の引き下げが適用される。現在、セーフティネット貸付では、売上高や利益が一定以上減少していることなどを条件に、融資後3年間、0.2〜0.5%の金利引き下げ措置があるが、これに今回の措置を併用すれば、最大で0.7%の引き下げも可能となる。今後融資を検討されている中小企業にとっては朗報であろう。このチェックリストを最大限活用していただきたい。
注意点としては、日本政策金融公庫指定の会計指針チェックリスト14項目の全てについて、指針に準拠していることが条件となる。信用保証協会の保証付き融資の場合には、原則準拠していない項目があっても、保証料率の割引が受けられる(ただし、保証協会によって対応は異なる)が、日本政策金融公庫の場合は対応が異なるため、注意していただきたい。 なお、信用保証協会の保証料率割引についても、この4月から会計指針への全項目準拠等を要件とする改正が検討されていたが、それは下記のように延期されている。 ![]() ![]()
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2011.05.23 |
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