> 今週のトピックス > No.2237 |
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被災者雇用開発助成金の概要 | |||||||||||||||||||||
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![]() ● 対象となる事業主
厚生労働省は、震災により離職した方の早急な再就職を支援するため、「被災者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者などを雇い入れる事業主に対して助成金を支給することにした。この被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主が対象となる。
![]() ● 対象労働者
次の1、2のいずれかに該当する労働者が対象となる。
1. (1)から(3)の全てに該当する方
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2. (1)、(2)の全てに該当する方
![]() ● 支給額と助成対象期間
対象労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額が助成対象期(6カ月)ごとに支給される。助成対象期間は1年となっており、助成対象期の終了後から1カ月以内に支給申請することになる。
支給金額は、大企業50万円、中小企業90万円 (短時間労働者(※2)は大企業30万円、中小企業60万円) ※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 ![]()
助成金の受給に当たっては、このほかにも要件がありますので、詳しくは最寄りのハロ−ワークまたは都道府県労働局(職業安定部)にて確認することが絶対不可欠である。助成金の支給申請については、さまざまな書類の提出が求められるので、法定帳簿をはじめとして、雇用契約書などは雇い入れ時からきちんと整備しておきたいところである。
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(庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、
庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士) ![]() |
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2011.05.23 |
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