>  今週のトピックス >  No.2248
段取りが肝心! 6・7月の税務と総務
● 6・7月の税務と総務
  2年前から、労働保険の年度更新の手続き期限が原則7月10日(今年は7月11日)に変更になったため、経営者や経理担当者にとって大きな手続きが3つ重なることになる。
  その3つとは、(1)労働保険の年度更新、(2)源泉所得税の納期の特例、(3)社会保険の算定基礎届である。
  3つの手続き期限が重なっているとはいえ、前倒しで取り組むことにより、段取りよく進めることができるので、お知らせする。
● 労働保険の年度更新
  「労働保険の年度更新」とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きである。
  具体的には、平成22年4月〜平成23年3月までに使用したすべての労働者に支払われる賃金(支払い義務が具体的に確定した賃金を含む)の総額に、労災保険料率および一般拠出金率を乗じて計算する。申告・納付期限は6月1日〜7月11日となっているが、労働保険の年度更新は、すぐに着手できるので、できるだけ6月中に終わらせていただきたい。
  なお、概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険が一方のみ成立している事業にあっては20万円以上)の場合、3回に分けて納付ができる。納付方法はこれまで、金融機関や労働局の窓口で行うしかなかったが、平成23年度第3期納付分から、口座振替を利用できるようになる。第2期分の納付書に口座振替の案内と申込用紙が同封されるようである。
  なお、今年度1回納付の場合は、来年度の年度更新から口座振替を利用できることになる。
● 源泉所得税の納期の特例
  「源泉所得税の納期の特例」とは、源泉所得税の納期の特例を選択している事業者が、1月1日〜6月30日までに支払った給料や報酬に係る源泉所得税を7月10日(今年は7月11日)までに納付する手続きのことである。段取りよくするには、6月中に1月〜5月分を集計しておくほうがいい。
  よく見受けられるのが、賞与と報酬に係る源泉所得税の納付もれである。夏季賞与は直近のことなので忘れないが、3月決算法人が決算賞与を支払った場合などは忘れがちである。
  また、納期の特例の対象となる報酬は限定されている。源泉徴収が必要な報酬・料金等のなかでも、「税理士・弁護士・司法書士など、特定の資格を持つ個人に支払うもの」に限られているので、間違えないようにしていただきたい。
  なお、ゼロ納付の場合には金融機関に持っていくのではなく、税務署に提出することになるのでご注意ください。
● 社会保険の算定基礎届
  こちらは、毎年7月1日〜7月10日(今年は7月11日)までに、7月1日現在の全ての被保険者について、4月〜6月に支払った給料などの額を年金事務所に届け出る手続きである。6月中にできる範囲の事項は記載しておくといい。
  基本的には、この届出によって、今年9月分から1年間の社会保険料が決まる。ただし、4月昇給で7月に随時改定に該当する人などは、算定基礎届ではなく、月額変更届の提出が必要となるので、ご注意ください。
(今村 京子 マネーコンシェルジュ税理士法人)
2011.06.13
前のページにもどる
ページトップへ