> 今週のトピックス > No.2252 |
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青森県、茨城県の震災による申告等延長期限が決定 | ||||||||||||||||
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![]() ● 青森県、茨城県の延長期限は7月29日まで
東日本大震災が3月11日に発生したことを受け、国税庁は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県の納税者について、国税に関する申告、納付等で3月11日以降に期限が到来するものについては、その期限を延長する措置を行っている。
具体的には、3月15日に期限が到来した個人の所得税、贈与税の申告・納税、3月31日に期限が到来した個人の消費税の申告・納税、また3月11日以降に期限が到来する法人の申告・納税等が期限延長の対象となっている。 延長期限は、別途国税庁告示で定めるものとされていたが、先日6月3日に青森県、茨城県の2県の延長期限が告示され、期日が7月29日に決定した。これは、青森県、茨城県に納税地を有する全ての納税者について適用される。上記に当てはまる場合には、申告・納付とも7月29日までに手続きすることが原則必要になる。個人の確定申告に関する振替納付については、申告期限が7月29日になることを考慮し、所得税の振替納付日、消費税の振替納付日とも8月31日となっている(ただし、予定納税のある方の「平成23年分所得税の予定納税第1期分」の振替納付日は8月1日)。また、上記は青森県、茨城県のみであり、他の3県については期限延長が継続されており、まだ延長期限は決まっていない。 ![]() ● さらに期限を延長したい場合
災害により申告・納付期限を延長する場合、地域指定による期限延長と、個別指定による期限延長がある。上記の延長措置は前者の地域指定による期限延長で、納税者は特に申請手続きをする必要はない。
今回、青森県、茨城県に納税地を有する納税者については、7月29日までに申告等の手続きをしなければならないことが決定したが、やむを得ない理由により、さらに期限を延長したい場合には、個別指定による期限延長を申し込むことになる。この場合、納税地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2カ月以内に限り、申告・納付等の期限が延長される。 ![]() ● 災害を受けたときの納税猶予
また、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合、下記のような国税で、損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものについて、納期限から1年以内の納税猶予を受けることができる。この場合には、災害のやんだ日から2カ月以内に、「納税の猶予申請書」と「被災明細書」を提出しなければならない。
さらに納税を猶予したい場合には、申請により、原則担保提供を条件として、最長3年間(上記納税猶予による1年間を含む)の納税猶予を受けることも可能である。
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(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2011.06.20 |
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