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「受動喫煙防止対策助成金」を創設〜厚生労働省
  平成22年12月に行われた労働政策審議会建議をふまえ、財政的支援の一環として受動喫煙防止対策に取り組む事業者を支援するため、「受動喫煙防止対策助成金」が創設される。
● 創設の趣旨
  職場における受動喫煙防止対策については、平成4年より、労働安全衛生法に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられてきたところであるが、平成22年12月の労働政策審議会において、「一般の事務所・工場等では、全面禁煙または空間分煙とすることを事業者の責務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気等の措置を取ることが適当」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められているところである。そこで、飲食店、喫茶店、旅館業においても一般の事務所・工場等と同様に、換気等の措置ではなく、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労災法施行規則の一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」を創設する。
● 概要
1.対象事業主
以下のすべてを満たす事業主を対象とする
労災保険の適用事業主であること
A 中小企業事業主(※)であること
B 飲食店営業、喫茶店営業、または旅館業を経営する事業主であること
C Bの営業を行う事業場で、室内またはこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること
D 喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること
  ※その資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主、及びその常時雇用する労働者数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう
2.助成額
喫煙室設置に係る費用の1/4(200万円上限)
3.予算規模
平成23年度予算:約2.8億円
4.申請書等提出先
都道府県労働局
5.開始時期
平成23年10月1日(予定)
参考:厚生労働省HP
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2011.07.11
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