> 今週のトピックス > No.2271 |
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最低賃金引上げに向けて〜業務改善助成金スタート!〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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最低賃金の引上げについては、平成22年6月の雇用戦略対話において「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円を目指す」ことが合意され、政府の新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)に盛り込まれました。この合意をうけて、最低賃金引上げの影響が最も大きい中小企業に対する支援措置として、中小企業に対する助成金等を内容とする支援事業が実施されることとなりました。
![]() ● 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)とは
平成23年4月1日時点の地域別最低賃金額が700円以下の地域に事業場を置く中小企業事業主が、事業場内の最も低い時間給を計画的に800円以上に引上げる場合に、賃金引上げに資する業務改善を支援(必要な経費について助成金を交付)する制度です。
![]() 支給の要件
![]() 支給額
上記Dの経費の2分の1(上限100万円)
![]() 支給回数
賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
![]() 業務改善助成金の対象経費(例)
業務改善等のための謝金、旅費、会議費、印刷製本費、備品費、原材料費、試作・実験費、委託費など
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参考:厚生労働省HP
(特定社会保険労務士 野上 幸彦) ![]() |
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2011.07.25 |
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