> 今週のトピックス > No.2276 |
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法人設立は年内に〜消費税改正を見越して〜 | |||||||||
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![]() ● 現在の消費税免税点制度
平成23年度税制改正の一部が6月22日に可決・成立し、6月30日に施行されている。この中で、中小企業に大きな影響を及ぼしそうな項目が、消費税の免税点制度についての改正である。今回は、この改正内容と法人設立への影響について解説する。
消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高によって決まる仕組みになっている。基準期間とは、原則、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことで、この基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、当期は課税事業者となる。 ただし、開業後又は設立後2年間は基準期間が存在しないため、原則免税事業者になる。この場合、無条件に消費税が免税になるかというと、そうではない。設立直後から一定の規模で経営している場合等は、2年間の免税制度を適用することは適当ではない。そのため、資本金1,000万円以上の新設法人については、設立1期目から消費税の課税事業者となる。これが現行の消費税の仕組みである。 ![]() ● 改正後の消費税の仕組み
それが、今回の改正で大きく変わることになる。具体的には、上記の免税点制度の要件を満たしていても、下記に該当する場合には、課税事業者に該当することとなる。
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(2)(1)を適用する場合においては、個人事業者又は法人が特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額をもって、(1)の特定期間における課税売上高とすることができる。
![]() ● 法人設立は年内がおすすめ
おおまかには、前年又は前期の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万超の場合には、当年又は当期が課税事業者となる(ただし、同期間の給与支払高を課税売上高とすることも可能)。この改正は、平成25年1月1日以降に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度から適用される。
今後、法人設立を検討されている場合、この改正は大きく影響してくる。今回の改正の適用が予想される場合には、「今年中に設立した方が消費税の節税」となる。というのも、1期目から事業年度が1年となる法人を前提にした場合、今年中に法人設立すれば、2期目は改正前事業年度となるため、設立以後2年間の消費税免税を利用することができるからである。 ![]()
(村田 直 マネーコンシェルジュ税理士法人)
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2011.08.01 |
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