> 今週のトピックス > No.2277 |
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障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇拡大へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 税制優遇制度の概要
障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度の拡充が2011年7月22日、厚生労働省より発表された。障害者を多数雇用する事業所で要件を満たすものが減価償却を行う場合、その事業年度またはその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物およびその附属施設並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24%の割増償却ができることになっているが、その対象となる事業主の範囲が拡大されて下記のとおりとなった。
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![]() ● まずは最寄りのハローワークで事業主要件を満たしていることの確認をすること
今回の制度改定の理由は、就労のより困難な重度障害者の一層の雇用促進を図るために、割増償却制度を利用できる対象事業主の範囲を拡大した。今回の税制優遇を受けるための事務手続の流れとしては、まず最寄りのハローワークで事業主要件を満たしていることの確認を受けることが最初のスタートとなる。
障害者雇用に関する話題といえば、平成22年7月1日から障害者雇用納付金制度が改正されたことにより、新たに常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の中小企業事業主も納付金の申告を行う対象となり、一部にプラスの効果が表れてきているという声もあるようだ。今回の税制優遇制度の拡充がどのくらいの効果を生み出すのかについては、今後注意深く見守っていきたいところである。 参考 厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/pdf/intro-yugusochi_01.pdf ![]()
(庄司 英尚 株式会社アイウェーブ代表取締役、
庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士) ![]() |
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2011.08.01 |
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