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職場での熱中症予防の徹底を〜厚生労働省〜
  厚生労働省では、職場での熱中症予防について下記の具体的対策を定めています。
    WBGT値(*1)を測定することなどにより、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
  熱への順化期間を計画的に設定する
  自覚症状の有無に関わらず、水分・塩分を摂取する
  熱中症(*2)の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
  しかし、昨年の猛暑により死亡者数が増加したこと、また東日本大震災による夏期電力需給対策にもとづき、職場での節電が求められていることから、平成23年については、熱中症に対する予防対策を重点的に実施することにしました。
  平成23年の職場における熱中症予防策の重点的な実施についての概要は次のとおりです。
● 建設業や建設現場での警備業での重点項目
    管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させる。
  A WBGT値の計測を行い、必要に応じ作業計画の見直しを行う。
  B 高温多湿の作業場所で初めて作業する場合には、環境に慣れるための順化期間を設けるなどの配慮をする。
● 製造業での重点事項
    管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させる。
  A 熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行う。また、その実践について日々の注意喚起を図ること。
  B WBGT値の計測を行い、必要に応じ作業計画の見直しを行う。
  C 作業場所またはその近隣に、涼しい休憩場所を確保する。
上記の対策にもとづき、労働局・労働基準監督署による事業所への指導、ポスターやパンフレットの配布等の取り組みを推進しています。
  *1)  WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature湿球黒球温度(単位:℃))値
暑熱環境のリスク度合いを判断するための「暑さ指数」で、乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値
  *2) 熱中症
高温多湿な環境下において、体内の水分および塩分(ナトリウム等)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
参考:厚生労働省HP
(特定社会保険労務士 野上 幸彦)
2011.08.08
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